目指せる資格
適切な科目を履修することで取得可能な資格
- 公認心理師国家試験受験資格
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一般財団法人 日本心理研修センターが認定する国家資格。公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、公認心理師法に定められた行為を行うことを業とする者。取得のためには、4年制大学にて省令で定められた25科目を履修+大学院にて省令で定められた10科目を履修すること、もしくは4年制大学にて省令で定められた25科目を履修+公認心理師法で定められた認定施設で2年以上の実務経験に就くことが必要。
- 認定心理士
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一般財団法人日本心理研修センターが認定する国家資格。公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、公認心理師法に定められた行為を行うことを業とする者。取得のためには、4年制大学にて省令で定められた25科目を履修+大学院にて省令で定められた10科目を履修すること、もしくは4年制大学にて省令で定められた25科目を履修+公認心理師法で定められた認定施設で2年以上の実務経験に就くことが必要。
- 認定心理士(心理調査)
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「公益社団法人日本心理学会」が認定する民間資格で、「心理調査に関連する専門科目を履修した認定心理士」であることを認定する資格。取得のためには、大学において指定の科目を履修し、単位を修得した後に資格申請を行うことが必要。ただしその年度卒業(学位取得)の者のみ申請可能。
- 社会調査士
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一般社団法人 社会調査協会が認定する民間資格で、社会調査の知識や技能を用いて、世論や市場動向、社会事象をとらえることのできる能力を有する「調査の専門家」であることを認定する資格。取得のためには、大学で標準カリキュラムに対応する6科目の単位を履修し、単位を修得した後に資格申請を行うことが必要。
- 児童心理司任用資格
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児童福祉法第13条において、その資格が定義づけられている任用資格。児童相談所に置くことが標準とされており、心理判定員と呼ばれることもある。大学において心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者又はこれに準ずる資格を有する者が取得できる。
- 児童指導員任用資格
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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第43条において、その資格が定義づけられている任用資格。児童養護施設や障害児施設などで生活する子どもたちを援助、育成する職種。養護を必要とする子どもたちが健全に成長できるよう、生活環境の整備また生活指導を行う。大学・大学院で「社会福祉学」「心理学」「教育学」「社会学」を専修する学部・学科を卒業した者が取得できる。
- 社会福祉主事任用資格
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社会福祉法第18条及び第19条において、その資格が定義づけられている任用資格。福祉事務所や社会福祉協議会において社会福祉にかかる業務に任用される際に必要な資格。取得のためには、大学や短期大学において厚生労働大臣が指定する科目のうち3つ以上を履修して卒業することが必要。
【科目】社会学、心理学、倫理学、経済学、法学の中から3科目以上
- 准学校心理士
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一般社団法人学校心理士認定運営機構が認定する「学校心理士」を目指す人のための資格で、学校生活における様々な問題に対して子ども自身、子どもを取り巻く保護者や教師、学校に対して、心理教育的援助サービスを行う「学校心理士」に準ずる資格。あらかじめ認定を受けた大学、短期大学、専門学校などの加盟校において、所定の条件を満たすことで、卒業と同時に取得できる。
- 公認心理師国家試験の受験資格を得るためには、大学院への進学等が必要です。