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REUNION

会則

第1章 総則

第1条

本会は高崎健康福祉大学同窓会と称する。

第2条

本会は会員相互の親睦向上と母校の発展に寄与することを目的とする。

第3条

本会は事務局を高崎市中大類町37-1 高崎健康福祉大学内に置く。

第4条

本会の会員は次のとおりとする。
1. 正会員は高崎健康福祉大学・同大学院・同短期大学部・群馬女子短期大学卒業生をもって組織する。なお、大学院生は入会を辞退することができる。
2. 在学生は準会員とする。
3. 特別会員は高崎健康福祉大学現教職員および旧教職員とする。

第2章 事業

第5条

本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 母校の発展・教育振興に関する事業
2. 親睦会・研修会・その他文化的な諸会合
3. その他必要と認める事業

第3章 役員

第6条

本会は次の役員を置く。
会 長:1名
副会長:5名
書 記:3名
会 計:3名
監 事:3名
上記役員のほかに顧問・名誉会長を置くことができる。
役員の任期は5年とし、再任を妨げない。
但し、任期中に役員の欠員が生じた場合、会長の任命により補充することができる。

第7条

役員の職務は次のとおりとする。
1. 会長は会務を統括する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3. 書記は会務を記録する。
4. 会計は経理を管掌する。
5. 監事は財務の状況、及び業務の執行状況を監査する。

第4章 総会

第8条

本会の総会は次のとおりとする。
1. 総会は5年に1回開催するものとする。
2. 臨時総会は必要の都度、会長の召集によって開催する。
3. 議決は出席者の過半数の賛成により決定する。

第5章 会計、および会費

第9条

本会の経費は正会員の終身会費と寄附金でまかなう。
1. 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2. 終身会費は15,000円とし、入学時に10,000円、卒業時に5,000円を納入する。ただし、正会員が本学に再入学または大学院へ進学した場合は、終身会費の納入は不要とする。

第6章 支部

第10条

会員の居住する地域に支部を置くことができる。支部は本部と連絡を密にし、本会の発展に寄与する。なお、支部会議は、地域ごとにおいて必要の都度行う。

第11条

この会則は総会の議決によって変更することができる。


附 則
 1.この会則は平成20年9月6日から施行する。
 2.この会則は平成25年6月29日から改正施行する。
 3.この会則は平成30年6月2日から改正施行する。
 4.この会則は令和4年4月1日から改正施行する。

年間事業

奨学金事業 計画 「高崎健康福祉大学奨学金」に出資し、学資の支弁が困難な学生に修学の機会提供
事業 年間300万円程度の出資
奨学金給付式には同窓会より幹部が出席
国際交流事業 計画 「海外研修プログラム」のバックアップ等
事業 研修参加学生1人あたり5万円程度の資金援助(上限50万円とする)
大学行事協賛事業 事業 大学行事への寄付、学園事業への支援を行う
活動助成事業 事業 学科同窓会活動、支部活動に対し、活動の活性化を図るための助成(上限を10万円とする)
※詳細を知りたい方は問い合わせフォームまで
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