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campuslife

高崎健康福祉大学における
障がい等のある特別な配慮を希望する学生への支援

高崎健康福祉大学(以後、本学)は、障がい等のある在籍中の学生及び障がい等のある入学志願者からその障がいの根拠となる資料等の提出があり、配慮を必要としている意思の表明があった場合は、その実施に伴う負担が過度でない範囲において、障がい等のある学生及び障がい等のある入学志願者に不利益が被らないよう最大限考慮し、修学上※2又は受験上の合理的な配慮を行います。 なお、支援方針や支援内容は、障がい等のある学生の希望する内容に基づき、障がい学生支援委員会を中心に関連する部署や担当者が相談の上、合理的配慮のもと個別に決定します。

障がい等のある学生支援に関する高崎健康福祉大学の基本方針

PDFはこちら
  1. 「障がい」とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があり、障害及び社会的障壁※3により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態のことです。
  2. 「修学上」とは、授業、課外授業、学校行事への参加等、教育に関する全ての事項、就職等自立及び社会参加に関する活動を指します。
  3. 「社会的障壁」とは、障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会生活における事物、制度、慣行、観念その他一切のものです。

質問窓口

アドバイザー教員にご相談下さい。
また、必要に応じて保健室、学生カウンセリングルーム、学習支援センター、キャリアサポートセンター、教職支援センター、学部事務室、メールでも受け付けます。
Email : shien@takasaki-u.ac.jp
メールは学生課職員が確認します。

具体的な支援の流れ<在学生>

障がい等のある特別な配慮を希望する学生への支援の流れ

本学での特別な配慮を希望する学生(障がい等のある学生)への支援を実施する場合の流れは以下の通りです。アドバイザーや障がい学生支援委員を交えながらの面談を行い、配慮内容を検討していきます。
なお、1または12までの相談で対応可能なケースもあります。

「支援の相談・申し出」は以下のようにすすめます

  1. 相談する
    支援の窓口はアドバイザーになります。まずはどんなことに悩んでいるのか、困っているのかを相談してみましょう。
  2. 資料を用意する
    支援をうけるためには、支援が必要であることを証明する資料が必要になります。
    代表的な資料は「適切な医学的診断基準に基づいた診断書」あるいは「心理検査等の結果」です。
    これらは病院等で作成してもらうことができます。また、発達障害者支援センターでは心理検査を受け、その結果をもらうことができます。その他、「学内外の専門家の所見」「障害者手帳の種別・等級・区分認定」「高等学校・特別支援学校等の大学等入学前の支援状況に関する資料」などでも構いません。
  3. 具体的に希望する支援内容を書く
    アドバイザー教員と相談し、現在困っていること、希望する支援内容等について「障がい等を理由とする合理的配慮・支援申請書」に記載します。申請書はアドバイザー教員が準備します。
    • 今後の障がい学生支援委員会における決定によって、希望したすべての支援が受けられないこともあります。

守秘義務の徹底

申し出の内容は個人情報ですので、窓口となる教職員は守秘義務を遵守します。

支援の具体例

  • 講義中のタブレット端末の使用許可、講義の録音許可
  • 実習先における実習記録作成のためのパソコン使用の許可
  • 教室へのマイクの設置、教室前方の席の確保
  • 授業中のトイレや保健室の利用の承認
  • 可能な限りトイレに近い試験室での受験の許可・退出しやすい座席配置
  • 履修登録などの事務的手続きの個別指導