
第1章 総 則
第1条 本会は高崎健康福祉大学同窓会と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦向上と母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は事務局を高崎市中大類町37-1 高崎健康福祉大学内に置く。
第4条 本会の会員は次のとおりとする。
- 正会員は高崎健康福祉大学・同大学院・同短期大学部・群馬女子短期大学卒業生をもって組織する。
- 特別会員は高崎健康福祉大学・同短期大学部現教職員および旧教職員とする。
第2章 事 業
第5条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 母校の発展・教育振興に関する事業
- 親睦会・研修会・その他文化的な諸会合
- その他必要と認める事業
第3章 役 員
第6条 本会は次の役員を置く。
会 長:1名
副会長:5名
書 記:3名
会 計:2名
監 事:2名
上記役員のほかに顧問を置く。
役員の任期は5年とし、再任を妨げない。
第7条 役員の職務は次のとおりとする。
- 会長は会務を統括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 書記は会務を記録する。
- 会計は経理を管掌する。
- 監事は財務の状況、及び業務の執行状況を監査する。
第4章 総 会
第8条 本会の総会は次のとおりとする。
- 総会は5年に1回開催するものとする。
- 臨時総会は必要の都度、会長の召集によって開催する。
- 議決は出席者の過半数の賛成により決定する。
第5章 会計、および会費
第9条 本会の経費は正会員の終身会費と寄附金でまかなう。
- 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- 終身会費は15,000円とし、入学時に10,000円、卒業時に5,000円を納入する。
第6章 支 部
第10条 会員の居住する地域に支部を置くことができる。支部は本部と連絡を密にし、本会の発展に寄与する。なお、支部会議は、地域ごとにおいて必要の都度行う。
第11条 この会則は総会の議決によって変更することができる。
- 附 則
- この会則は平成20年9月6日から施行する。
【事業計画】
| 奨学金事業 | 計画 | 「高崎健康福祉大学学園奨学金」に出資し、学資困難者に修学の機会提供 |
| 事業 | 年間300万円程度の出資
奨学金給付式には同窓会より幹部が出席 |
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| 国際化・ 国際交流事業 |
計画 | 「海外研修プログラム」のバックアップ等 |
| 事業 | 研修参加学生 1人あたり5万円程度の資金援助(上限50万円とする) |
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